
2025年4月から、軽貨物業界では安全対策強化に関する法改正が施行されました。
今回の改正は、個人事業主の軽貨物ドライバーにも大きく関係しています。
特に、
は必ず確認しておきたい内容です。
この記事では、2025年施行の「軽貨物の法改正」について、国土交通省の情報をもとに、わかりやすく整理して解説します。
背景には、EC市場拡大による軽貨物需要の急増があります。
Amazonや楽天などの通販需要拡大により、軽貨物配送車両は大幅に増加しました。
一方で、国土交通省によると、事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数も増加傾向にあります。
そのため国は、軽貨物事業者にも従来以上の安全管理を求める方向へ制度改正を行いました。
今回の改正で重要なのは以下です。
| 改正内容 | 概要 |
|---|---|
| 安全管理者の選任義務化 | 営業所ごとに必要 |
| 講習受講の義務化 | 安全管理者向け |
| 業務記録の保存 | 運転・業務内容の記録 |
| 事故記録の保存 | 事故発生時の記録 |
| 国への事故報告 | 一定事故は報告義務 |
| ドライバー台帳作成 | 運転者情報管理 |
| 初任運転者教育 | 新規ドライバー教育 |
特に「貨物軽自動車安全管理者」の制度は大きな変更点です。
2025年4月から、貨物軽自動車運送事業者には「貨物軽自動車安全管理者」の選任が義務化されました。
これは、軽貨物事業における安全管理責任者です。
はい、対象です。
国土交通省関連情報では、「1人で事業を行っている場合でも選任が必要」とされています。
つまり、
でも対象になります。
「法人だけ関係ある」と誤解している人も多いため注意が必要です。
安全管理者になるには、一定の講習受講が必要です。
また、選任後は運輸支局への届出が必要になります。
ドライバー情報を管理する台帳作成が必要になります。
例えば、
などを管理します。
以下のような記録管理が必要になります。
記録保存は安全管理の一環として求められています。
事故発生時には、
などの記録が必要になります。
新しくドライバーを採用した場合、安全教育の実施が必要です。
国土交通省は、安全管理者未選任などを行政指導対象に追加しています。
安全確保命令の対象になる可能性もあります。
ただし、ケースによって対応が異なるため、詳細は各運輸支局へ確認が必要です。
黒ナンバー制度自体は継続されています。
軽貨物事業を行う場合は、従来通り運輸支局への届出が必要です。
必要書類の基本構成も大きくは変わっていません。
ただし、安全管理関連の追加対応が必要になった点が重要です。

特に個人事業主は「自分1人だから不要」と考えないことが重要です。
軽バンをリース利用している場合でも、法令遵守義務は事業者側にあります。
つまり、
どれでも安全管理義務は同じです。
そのため、
を事前に確認しておく必要があります。
今回の法改正は、「軽貨物=個人だから自由」という時代から、「事業として安全管理を徹底する時代」へ移行したとも言えます。
今後はさらに、
などが強化される可能性があります。
一方で、EC市場拡大による配送需要は依然として高水準です。
安全対策をしっかり行う事業者ほど、今後も安定して案件獲得しやすくなる可能性があります。

2025年の軽貨物法改正では、安全対策が大幅に強化されました。
特に重要なのは以下です。
個人事業主も対象になるため、「知らなかった」では済まされない内容になっています。
軽貨物業界で長く安定して働くためにも、最新制度を正しく理解しておきましょう。