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軽貨物の駐停車禁止違反。取り締まりに遭わないために注意すること。

2023
01月
13

軽貨物配送業では、配送中の事故・誤配に気を付けなければなりませんが、車を停める場所にも気を付けなければなりません。市街地での配送は、駐車場が少ないため路上駐車になることも多くあります。

駐車禁止エリアも多く、取り締まりに気を付けなければなりません。

この記事では、配送業務を行う上で気を付けなければならない駐車禁止違反についてと、取り締まりに遭わないために注意することを解説していきます。


駐禁とは


駐停車禁止場所違反と駐車禁止場所違反の2つに大きくわけられます。

駐停車禁止場所違反は、法律で駐停車で禁止されている場所に駐停車をしてしまった場合の違反になります。

交差点や横断歩道、踏切、トンネル、横断歩道の前後5m以内の部分、勾配の急な坂などが該当します。

停車も禁止になるため運転手が乗っていても違反になります。


駐車禁止場所違反は、駐車が法律で禁止されている場所に駐車した場合の違反です。

消火栓や消防用防火水槽の側端、これらの道路に接する出入り口から5m以内の部分などが該当します。

駐車禁止場所での停車は大丈夫ですが、駐車は禁止されています。

運転手が車から離れておりすぐに運転できない場合、放置駐車違反として駐車違反になります。


駐車禁止の取り締まりに遭わないようにするには?


①マンションの敷地内に停めるようにする

団地内やマンションへの宅配荷物の配達の場合、管理人さんなどに相談して専用の駐車場があれば利用させてもらいましょう。専用スペースに停めていれば違反で取り締まりに遭うこともないでしょう。

②お金はかかるがコインパーキングを利用する

お金はかかりますが、駐禁で取り締まりに遭うよりかは安く済みますし、対策としてもっとも効果的です。自分なりに空車の使いやすいパーキングを見つけておくと良いでしょう。

③駐禁対策として助手席バイトを雇う

駐車監視員は、取り締まり時、運転席や助手席に人が乗っているかで放置車両かどうかを判断しています。助手席に人がいればひとまずその場は乗り切ることが出来るでしょう。しかし警察による駐車違反の取り締まりでは効果がないので気を付けましょう。駐車監視員対策として助手席にただ座っているだけのバイトを募集していることも多いそうです。


もし駐車禁止違反で取り締まりに遭ってしまったら?


反則金を支払うことになります。取り締まりに遭った場所によって違反金と点数が異なります。

運転者がいない状態の車両放置が、一番駐禁に遭いやすいのでご注意ください。

違反点や反則金も大きくなります。もしレッカー移動されてしまった場合には、車の移動時にかかってしまった費用も請求されてしまいます。妊婦さんや高齢者など緊急時、車が必要なご家庭の専用区域に駐車してしまった場合反則金にプラス2,000円がかかります。

駐停車禁止場所駐車禁止場所
運転者あり違反点2点、反則金12,000円違反点1点、反則金10,000円
運転者なし違反点3点、反則金18,000円違反点2点、反則金15,000円

駐車禁止の取り締まりに駐車時間は関係ありませんので、例え短時間の駐車でも取り締まりの対象になってしまいますので、十分に気を付けましょう。