車で走行していると車についている色々なマークを目にすることと思います。
車に表示しなければならないマーク。
初心者マークは皆さまご存じかと思いますが、その他にも何種類かあることをご存じでしょうか。
見たことはあるけれどなんだっけ?と忘れている方もいらっしゃるかと思います。
この記事では、車に表示するマークをご紹介致します。
初心運転者標識
よく見かける初心者マーク。正式名称は「初心運転者標識」といいます。
この制度の導入は1972年10月1日からです。
左が黄色、右が緑と若葉のように見えることからわかばマークとも呼ばれていますね。
運転免許取得から通算1年間は自動車に表示するよう法律で義務付けられています。
免許取得から1年以内に交通事故や違反を起こしてしまって免許停止となっている場合には、免許取得から1年が経過していたとしても、初心者マークを表示する義務期間は終わっていないので気を付けましょう。
運転免許を取得してから通算1年間は初心者マークを車に貼る義務がありますが、なんとこの期間に初心者マークを付けないで車を走行すると初心者標識表示義務違反として反則金4,000円、違反点数1点という罰則を科せられてしまうそうです。ただ磁石でぴたっとつく何気ないマークですが、罰則まであるので気をつけましょうね。
高齢運転者標識
高齢者マークとは、もみじマーク、四葉マークともいわれています。
正式には「高齢運転者標識」といいます。
見た目からもみじマークと呼ばれたり、枯れ葉マークとも呼ばれたりしていましたが、四葉のクローバーをモチーフにした形に変わってから四葉マークともいわれています。
シルバーマークと呼ばれることもあります。
加齢とともに身体能力も低くなってしまいますので、運転に必要な判断能力や操作力の低下にもつながってしまいます。
このマークをつけることで、周囲を走るドライバーが高齢者が運転する車を認知することが出来、理解することを目的としたのが高齢者運転者標識です。周りの車両が配慮することで未然に交通事故を防いだりスムーズに交通の往来ができることが目的です。
高齢運転者標識は、道路交通法の第71条によると、70歳以上の免許保持者が運転する車に貼り付けが求められています。70歳以上の方で、身体機能の低下によって運転に影響を及ぼすおそれのある方には、貼り付けの努力義務が課されています。1997年には75歳以上のドライバーが表示するように導入されていましたが、2002年に70歳以上のドライバーに変更されました。ご自身が75歳以上であれば、すべての運転者が貼りつけての運転が求められています。
聴覚障害者標識
聴覚障害のあることを理由に、当該免許に条件を付されている人は、必ず聴覚障害者マークを運転するお車に表示しなければなりません。以前は、補聴器を用いても10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない人は、運転免許を取得できませんでしたが、平成20年6月の道路交通法の改正によって、必ず運転するお車に聴覚障害者標識を表示し、ワイドミラーを装着することを条件として、普通乗用車の運転免許を取得することができるようになりました。小型特殊自動車や二輪車では、装着義務はありません。
周囲の運転者は、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みをしてはいけない決まりがあります。マークを付けた車が安全に通行できるよう配慮することが求められているからです。
身体障害者標識
身体障害者の方が運転する際に貼り付けるマークです。
クローバーマーク・四つ葉マークとも呼ばれています。
このマークは道路交通法に定められていて、肢体不自由であることが免許条件になっている方が運転する際に標示するマークとされています。ただし、義務ではありませんので、肢体不自由の方がこのマークを貼らずに運転していても、罰則はありません。
車椅子マークは、障害者が乗車していることを表すマークで、身体障害者標識とは別のものになります。
身体障害者標識をつけて走行しているお車は初心者同様に保護されます。
身体障害者標識がついている車に幅寄せしたり急に割り込んだりすると初心運転者等保護義務違反となってしまい、捕まります。反則金として普通車6,000円、違反点数1点と罰則を科せられてしまいます。
お車に表示するマークについてご紹介致しましたが、このようなマークをつけて走行している車を意識して走る事は少ないかと思います。ご高齢の方や、身体の不自由な方も運転しているということを頭の片隅に置いて少しでも気づかい・優しさのある運転を心掛けたいですね(^^♪